4.
児童相談所へ行ってきました。
まず、療育手帳を申請する流れを
ざっと記載します。
1、市役所の障害福祉課で療育手帳の申請をしたいと言うと役所で多少のことを聞かれます。
2、児相から電話で面談の日取りを決める連絡がはいります。
3、面談に向かいます(必要なものは母子手帳と、本人の証明写真サイズの胸から上の写真)
4、その場で可否が伝えられました。
5、後日正式に市役所より可否の連絡が再度来るようです。
今日、わたしたちは3に当たる面談を受けに行きました。
母子別室にして子供はIQテストを受けるようです。
息子に聞いてみると、クイズとかしたよ!楽しかった~!とニコニコだったので、怖いものではないようですね。
親の方は今までの生育歴、
その時その時で困ったことや、発育のこと、
また現段階困っていることなんかも聞かれます。
例えば服の好き嫌い(長袖がダメだとか半袖がダメだとか)も聞かれたりしました。
保育園での困り事や、家庭での困り事についても話するタイミングがありました。
否定的な相槌はされなかったので、
安心してお話することが出来ました。
首が座った頃、ひとり座りした頃、歩いた頃、立った頃、話した頃、オムツが外れた頃なんかも確認しながらお話していきます。
困り事に関しても真摯に受け止めて考えてくださったりしてもらえたので、とても安心できました。
結果的には
息子は療育手帳には該当しませんでした。
主治医は自傷行為があるからもしかしたら…と言っていましたが、
児相の方にきっぱりとIQのみでの判断になりますと言われました。
うちの息子の場合、今年5歳になるので
2歳半程度の知能しかなければ、手帳の対象になるようです。
完全な結果を伺った訳では無いのですが、
息子のIQは、90越えでした。
そもそもIQってなんなの。どれくらいで普通なの。という疑問にそこで気付き、伺ってみました。
まず、その年齢での平均値、基準値が100になるそうです。
そして上に125
下に75。
これが同じ学年の子供たちを対象としてIQを測ると、大抵の子供がこの間に収まってくる。
じゃあ障害となると
50から下に、軽度、中度、重度と数値が下がるにつれて当てはまっていくそうです。
ちなみに重度に該当する子供はなかなかいないとのことでした。
知的障害+なにかの障害があって初めて重度に該当するとのことでした。
療育手帳は交付されることはほとんど無いというのが担当者さんの見解でした。
知的障害だとか知的な遅れという言葉が医師から出ていて初めて療育手帳かな…と。
そして、
お母さんはぶっちゃけどうして療育手帳が欲しいの?と火の玉ストレートに聞いていただいたので
わたしも火の玉フルスイングで打ち返しました。
わたしが療育手帳が欲しい理由は
ずばり、特児手当が欲しい。
からです。
するとなかなか衝撃的なお返事をいただきました。
療育手帳にはAとBがありますが、
軽い方の該当だと特児手当はそれだけじゃ貰えないそうなんです。
つまり、療育手帳取って
得することは公共機関の割引(そもそもお金かからない年齢)。
あとはテーマパークなんかの入場料が安くなったり(これは嬉しい特典ですよね。)くらい。
まあ、テーマパークとか博物館とか
並んだり人混みが苦手な発達児さんにとってはすっと入れるのはかなりプラスですね。
そして感性の豊かな子が多いからこそ、
生き物やその軌跡なんかに触れさせてあげる機会が多く持てるのはとってもその子のその後に役立つと思いますが…。
しかし、いざわたしが今回目標にしている特児手当は療育手帳を貰えても該当しない。
これは多少雲行きが怪しいです。
じゃあ、発達障害なら精神福祉手帳は取れますよね?と確認したところ、
今まで知っているケースでは、
最年少でも小学生が取得したケースしか知りません。とのこと。
理由として、
精神的なものは年齢とともに変わるから、
なかなか申請が通らないとのことでした。
いやちょっと待って、精神的な病気と発達障害は違うよね?
って話なんですが、
それを役所に言っても無駄なんでしょうね…
じゃあ、わたしの割いた時間は無駄だったのか…と思ったらそうではありませんでした。
特児手当、つまり特別児童扶養手当。
貰う方法は療育手帳以外にちゃんとありました。
あくまでうちの息子のケースですが、
自閉スペクトラム症による
自傷行為、衝動性、攻撃性、常同行動、対社会性の欠如、感覚過敏による日常生活への制限
といった症状が見られます。
自傷行為はそのまま、体を掻きむしったりして血を出してもやめません。毎日生傷が耐えない状態です。
衝動性は急に走っていなくなってしまったりします。(わたしは迷子防止ひもでお互いを繋いでいます)
攻撃性はお友達にはまだ手を出したことはありませんが、自分の私物を叩きつけたりしています。
また、わたしに対しての暴力も見られます。
常同行動は、いつもと同じであれば大丈夫ですが、違うことがなかなかできません。
息子の場合は排泄が特に顕著です。
そして対社会性の欠如は、保育園での集団生活に馴染めない、我慢していても過度のストレス負荷による二次障害が認められる。
最後に感覚過敏による日常生活への制限は、まず第一に顔に水がかかるのを嫌がるため、お風呂を嫌がる。
次に、歯磨きの嫌がり。そして季節に左右される睡眠時間などが挙げられました。
これにより、
自閉スペクトラム症においての症状が強く、日常的に監督保護が必要な状態である。
と診断書を市や県に対して提出するのです。
この申請については市役所で可能です。
診断書を書くのは主治医で大丈夫だそうです。
知的障害がなくて、
特児手当を諦めている発達児さんの親御さんがいらっしゃったら
再度相談してみることをお勧めします。
むしろ、児相ではIQしかみてもらえないので、
確実に遅れがあると確信がない限り
手帳の申請などに時間を割くのは勿体ないかもしれませんね…。